2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
これにより短時間労働者の方々については、基礎年金のみから基礎年金プラス厚生年金となることで老後の年金受給額が増えます。就業不能時には傷病手当金として健康保険から所得補償が受けられます。また、社会保険料は労使折半となることで、短時間労働者の方が支払う額は引き下げられます。 一方、中小・小規模事業者にとっては社会保険料の負担が増えることとなります。
これにより短時間労働者の方々については、基礎年金のみから基礎年金プラス厚生年金となることで老後の年金受給額が増えます。就業不能時には傷病手当金として健康保険から所得補償が受けられます。また、社会保険料は労使折半となることで、短時間労働者の方が支払う額は引き下げられます。 一方、中小・小規模事業者にとっては社会保険料の負担が増えることとなります。
そして、七十五歳に年金を繰り下げた場合、年金プラスこの年金生活者支援給付金の受取総額が六十五歳から年金を受給した場合の受取総額を超えるのは何歳のときなのか、これも教えていただけるでしょうか。
ですから、逆に今、年金プラス五万円の余裕があるから二十五万になっているというふうにも考えられますよということを御説明したら、ああ、そうなんだと。現実に何か困っているわけじゃないんですよという話をしたら、ある程度は納得いただいた。
家計調査のデータは、そのような多様な高齢者の世帯の一つの平均値ということでございますので、当然、いろんなレベルの生活を送っていらっしゃる方の平均ということですので、その平均が、何といいますか、公的年金プラス貯蓄を活用した、年によって差はいろいろ、まちまちでございますけれども、そのような形で営まれているというふうに私どもはそのデータを読んでおりますし、よくそういう説明をさせていただいております。
ちょうどこの二〇一七年のデータでいいますと、平均像でいうと年金プラス五万円の水準の生活が営まれているというふうに私どもは理解をしているということです。 先ほどもお答え申し上げましたが、もともと必要なお金があって、それに年金が五万円不足するという認識ではありませんで、実際にもそういうような説明はしておりません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 言わばこの年金につきましては、例えば国民年金につきましては、国民年金プラス、日々の生活を保障する国民年金の場合はそれに更に、それまでに言わば個人で資産を形成をしていくということを含めて老後の安定を確保していくということを想定しているところでございますが、いずれにいたしましても、この年金につきましては、給付と負担のバランスによってこれは給付が確保されるわけであります。
三割が、合計所得金額二百二十万以上、年金プラス合計所得三百四十万円以上となっております。 次のページを見ていただけますか、三割負担となる者の基準。 三割負担、当然私どもイエスとしておりませんが、こんな家庭があるだろうかというので、これはちょっと資料の意味を伺いたいと思います。 年金収入のみで三百四十四万円の単身者。これはこういうケースを想定されたんでしょう。
私の試算では、たまたま私の地元の富山県、あるいは富山市、そして立山町というところを挙げてみて、歳費などを含めて計算をしてみましたけれども、そういう格好で、自営業者であるとか農業者、あるいは若い人が地方議会の議員になって厚生年金に加入できた場合、別紙のような厚生年金が年額として増える、基礎年金プラスこういうことになる。
コンパクト・プラス・ネットワーク、そして対流促進型国土の形成ということを言ってきたんですが、実はその上に、先生が常に主張されているような医療とか介護と、二〇二五年問題というのは、確かに七十五歳以上になるんですが、それから二〇三〇年問題、二〇三五年問題という意識を私は強く持っていまして、団塊の世代が八十を過ぎてきたときにこの医療と介護ということ、先ほどは、六十五歳から七十五歳程度という、こういうときには、仕事があるということで年金プラス
大都市周辺の郊外においても同じように、例えばUR団地が高齢化している、建て替えがあったりするといっても、柏の豊四季台団地のように、そこに建て替えとともに、医も、あるいは職という、食べ物の食じゃなくて職業ということも、高齢者が若干、それで、年金プラス夫婦で十万円、七十代で、せめて十万円、年金プラス十万円という社会はつくれないかというように動いているというようなことも大事で、私たちは、そういう意味でまちづくりというものを
年金を財源もないのにふやせとは言えませんから、そういった意味では、年金プラス、少し、ちょっと働きながら何とか家計を回していくようなことを七十歳までしていただければ、生活困窮者から生活保護に移行する方々も減っていくのではないかと思っていますので、そういった高齢という意味での生活保護に移行する方々の対策を、労働とか雇用という意味も含めてお考えいただきたい。
株式会社が設立したA型の事業所は、雇用関係があったりですとか、有給や失業手当の対象になったり、工賃も最低賃金が保障されている等で、障害年金プラスそのお給料で生活をしていくということは、満足感も得られて、とてもよいことだなと思っています。 うちは、B型として、A型に行くための能力を身につけてもらって、積極的にA型に送り出しています。
黒田総裁、借金に頼らず行財政改革による無駄削減を財源とする限りにおいて、子ども手当プラス三兆円、最低保障年金プラス七・五兆円、合計十・五兆円の財政出動は有効な財政政策、成長戦略になると私思いますが、総裁、いかがでしょうか。
こういうところに、例えば両方ともどうしても育休を取れない親が保護者指定を、保育者指定を例えばすれば、そこに一定の給付が毎月入れば、例えて言えば五万円、自分の年金プラスで入ってくるということであれば、おじいちゃんなりおばあちゃんなりは喜んで責任を持って見てくれるような気がいたしますし、また子供もそういう近親者の下で幸せなような気がするんですけれども、むしろそういうようなフレキシブルな考え方も必要じゃないかと
○衆議院議員(鴨下一郎君) 与党の筆頭の櫻井先生がどういう趣旨で質問をしているのか私にはよく分かりませんが、これから二十五年に民主党として新制度、民主党の最低保障年金プラス報酬比例部分、こういうことを提案なさるという話は聞いておりますし、大綱には書かれているということは存じておりますけれども、それがどういうものになるかということが我々は理解しておりませんので、ここで何とも申し上げようがございません。
所得比例年金プラス最低保障年金の支給範囲の違いで四つのケースを試算しているわけですね。 まず、最初の不都合な真実。これは、ケースの一、二、三については、大半のサラリーマン世帯で現行制度、基礎年金プラス厚生年金より支給額がかえって減ってしまうということであります。 次の真実は、支給範囲を最も広げるケースの四でも、年収の四百二十万以上、普通の家庭ですよ、これで支給額が減ってしまう。
それで実は、そういう意味で憲法二十五条の生存権にダイレクトに関連するのは生活保護水準なんですけれども、年金というのは、しかも生活費だけで、考え方としては、ストックは高齢期までに形成されているというふうに考えておいて、その上に、基礎年金があって更にその上に立つ年金プラス貯蓄があるというふうに、多分こういうふうな考え方で設計されていたと思います。ですから、最初からリンクしてないんですね。
そういう意味では、被用者年金プラス非正規労働者も組み込んだ一元化をまず第一段階としてやる。つまり、雇われている人は、働き方にかかわらず全員、拡大された厚生年金、共済年金も吸収したものにまず入っていただく。二段階目が、自営業者も含めての議論になってきている。ここが一番難しい御指摘のところでございます。
少なくとも二省、保健医療プラス福祉、年金プラス雇用に分割する必要性なども議論をされるべきであると思いますが、官邸に設置をされております厚生労働行政の在り方に関する懇談会は、三月三十日に最終報告がまとめられたと聞いております。
私の母親と同居していますが、母親の年金プラス私の収入だけではとても生活していけません。娘が入院すると、私の母親が娘に付き添うため、息子が風邪を引いたりすると、私が仕事を休んで面倒を見ている状態です。こういうふうに訴えているわけですね。 それから、次のような例もあります。 例えば、以前勤めていた会社、月に四十時間から六十時間の残業があった。
住宅政策についてなんですが、おっしゃるとおり、年金プラス何らかの住宅の手当があれば比較的生活に余裕を持てる独り暮らしの方、たくさんいらっしゃると思います。